年金横領
「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」(刑事訴訟法239条2項)
この条文がある限り、年金を横領した職員を告発しない自治体は、法律を犯していることになる。直属の上司、その部署の責任者、首長は、告発しないなら処分されてしかるべし。実に単純な話なのだが、なぜそこまでかばうのか。組合とのもたれ合いか? それとも裁判になったら、まだまだ問題が噴出するおそれがあるのか?
と邪推する今日この頃です。
「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」(刑事訴訟法239条2項)
この条文がある限り、年金を横領した職員を告発しない自治体は、法律を犯していることになる。直属の上司、その部署の責任者、首長は、告発しないなら処分されてしかるべし。実に単純な話なのだが、なぜそこまでかばうのか。組合とのもたれ合いか? それとも裁判になったら、まだまだ問題が噴出するおそれがあるのか?
と邪推する今日この頃です。
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